このページの本文へ移動

内容詳細

窓口予約

市街化調整区域における建築等に関する窓口予約

概要

この手続は、市街化調整区域内で新築や増築、用途の変更(者の変更も含む)に関する窓口相談等について、スマート申請により予約することが出来ます。 ※市街化調整区域とは、無秩序な市街化を抑制する区域として、建築物の新築や増築、使用などが制限されている区域です。(相談地が市街化調整区域内かどうかの問合せ先はこちら

予約可能期間

申請日の翌2開庁日から6開庁日まで

相談に必要なもの

来庁の際に以下の書類をご持参ください。 ・位置図 ・公図 ・土地の登記事項証明書 ※上記書類は最低限必要なものになります。相談内容によっては、他にも書類が必要となる場合がございます。

手数料

窓口相談のみの場合は手数料の徴収はございません。 ※上記相談にて許可を要すると判断された場合は、許可申請時に宮崎市手数料条例に基づく手数料を徴収します。

窓口相談における留意事項

1 都市計画法に基づく許可を要するかを判断するための窓口相談となります。目的等が定まっていない相談は受けかねます。(例:何が建てられますか?) 2 不動産取引等に対する制限をするものではございません。 3 来庁の際は、相談地が市街化調整区域内か事前に都市計画課へ確認をお願いします。 4 書類の返却は出来ないため、必要な場合はコピーしたものをご持参ください。

受付開始日
2024年7月24日 0時00分
受付終了日
随時受付