内容詳細
露店等の開設届出
- 概要
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祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、火気器具等を使用する露店等を開設する場合に届け出なければならないものです。
- 届出期限
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露店を開設する3日前までに届け出なければなりません。
- 届出義務者
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露店等を開設しようとする者が届出義務者となります。 請負契約又は委任契約が締結されている場合には、請負人又は受任者が一般的に届出義務者となります。
- 添付文書
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露店の開設場所及び火器使用器具と消火器の設置場所が分かる略図を添付してください。
- 問い合せ先
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北消防署(大淀川以北) 電話:0985-32-4909 南消防署(大淀川以南) 電話:0985-53-0033
- 根拠法律・条令等
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宮崎市火災予防条例第51条 宮崎市火災予防規則第27条
- 受付開始日
- 2023年12月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法