内容詳細
浄化槽使用開始の報告(公設合併処理浄化槽を除く)
- 概要
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設置した浄化槽を使い始めるときに必要な報告に関する手続きです。 浄化槽法で、浄化槽の使用開始の旨を記載した報告書を提出する義務が定められています。
- 申請対象者
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浄化槽の管理者
- 申請期限
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使用開始した日から30日以内
- 申請に必要なもの
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処理対象人員が501人以上の浄化槽は「技術管理者の資格を証する書類」が必要です。
- 受付開始日
- 2023年6月16日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法