このページの本文へ移動

内容詳細

建設リサイクル法第10条第1項『届出』

概要

建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

制度

建設リサイクル法の対象となる工事は、特定建設資材が使われている構造物で、一定規模以上の工事が対象です。 (1)特定建設資材  ・コンクリート  ・コンクリートと鉄から成る建設資材  ・木材  ・アスファルト・コンクリート (2)次の規模以上の工事  ・建築物の解体工事 床面積の合計 80m2以上  ・建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500m2以上  ・建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上  ・建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

申請に必要なもの

・別表1(解体工事)、2(新築工事等)、3(土木工事等)のいずれか該当するもの  ※別表はHPを参照し、最新様式を使用してください。 ・附近見取図 ・設計図(新築の場合、立面図等)又は写真 ・工程表 ・代理の場合は委任状

申請対象者

発注者及び自主施工者は、届出が義務付けられています。

受付開始日
2025年1月6日 0時00分
受付終了日
随時受付