内容詳細
建設リサイクル法第10条第1項『届出』
- 概要
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建設リサイクル法の対象となる建設工事では、工事着手7日前までに届出が必要です。
- 制度
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建設リサイクル法の対象となる工事は、特定建設資材が使われている構造物で、一定規模以上の工事が対象です。 (1)特定建設資材 ・コンクリート ・コンクリートと鉄から成る建設資材 ・木材 ・アスファルト・コンクリート (2)次の規模以上の工事 ・建築物の解体工事 床面積の合計 80m2以上 ・建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500m2以上 ・建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上 ・建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上
- 申請に必要なもの
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・別表1(解体工事)、2(新築工事等)、3(土木工事等)のいずれか該当するもの ※別表はHPを参照し、最新様式を使用してください。 ・附近見取図 ・設計図(新築の場合、立面図等)又は写真 ・工程表 ・代理の場合は委任状
- 申請対象者
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発注者及び自主施工者は、届出が義務付けられています。
- その他詳細
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その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。
- 建築物除却届の提出について
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建設リサイクル法の届出のほか、床面積10平方メートルを超える建築物を除却する場合、「建築物除却届」を宮崎市に提出する必要があります。 ※詳しくは市ホームページをご覧ください。 ※建築物除却届はスマート申請で提出できます。
- 受付開始日
- 2026年1月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法