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内容詳細

狭あい道路後退協議

概要

建築基準法第42条第2項に規定する道路に近接し後退が必要となる敷地において、建築物の新築等を行う前に必要となる協議の申請フォームです。

協議対象者

建築基準法第42条第2項に規定する道路に近接し、建築物の新築等を行う場合に後退が必要となる敷地の所有者、借地権者又はその敷地について使用、収益若しくは処分の権限を有する者

申請に必要なもの

1 狭あい道路後退協議書(様式第1号)に記載する事項(申請画面でご入力ください。) 2 誓約書の電子データ ※誓約書は押印が必要です。 3 附近見取図の電子データ 4 道路後退計画図の電子データ 5 現況写真の電子データ 6 地図又は地図に準ずる図面の電子データ ※上記電子データはPDF形式としてください。

手数料

不要

受付開始日
2024年3月25日 0時00分
受付終了日
随時受付