内容詳細
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」、「都市計画法第29条(開発行為の許可)」に係る事前相談
- 概要
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この手続きは、建築・造成の計画が「盛土規制法の許可・届出」及び「開発行為の許可」を要するか判断するものです。以下に記載する必要書類をご準備の上、お進みください。
- 必要書類
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・位置図 ・造成計画平面図 ・造成計画縦横断面図 ・現況写真 ・他法令に基づく届出、認可、許可を受けたこと又は他法令に規定する事業である旨を証する書類(他法令に基づく届出、認可、許可を受けている場合)
- 相談についての回答
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提出書類等に不備がない場合は、申出後の約2週間以内に、相談者(担当者)に対してメールにて回答します。
- 手数料
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本申出のみの場合は手数料の徴収はございません。
- 受付開始日
- 2026年2月16日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法