内容詳細
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
- 概要
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火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合に届け出なければならないものです。
- 届出期限
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行為を行う日の3日前までに行わなければなりません。
- 届出義務者
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行為者が届出義務者となります。 請負契約又は委任契約が締結されている場合には、請負人又は受任者が行為者となります。
- 添付文書
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火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場所が分かる地図が必要となります。 申請前にGoogleマップ等で準備いただくようお願いします。 (広域地図が必須です。判別しづらい場合には詳細地図まで添付してください。)
- 問い合せ先
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北消防署(大淀川以北) 電話:0985-32-4909 南消防署(大淀川以南) 電話:0985-53-0033
- 根拠法律・条令等
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宮崎市火災予防条例第51条 宮崎市火災予防規則第27条
- 受付開始日
- 2023年12月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法