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内容詳細

建設リサイクル法第10条第2項『変更届出』

概要

建設リサイクル法に基づき提出した届出書の変更がある場合、変更届出が必要です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

制度

届出書を提出した後,以下の記載事項に変更が生じる場合は,変更届出書を提出してください。 ・届出者の商号,名称又は氏名及び住所,法人にあっては代表者の氏名 ・工事の規模 ・請負契約によるか,自ら施行するかの別 ・元請業者の商号,名称又は氏名及び住所,法人にあっては代表者の氏名 ・建設業法の許可をした行政庁の名称および許可番号(元請業者が建設業許可業者の場合) ・主任技術者又は監理技術者の氏名(同上) ・解体工事業の登録をした行政庁の名称及び登録番号(元請業者が解体業登録業者の場合) ・技術管理者の氏名(同上) ・元請業者から法第12条第1項の規定による説明を受けた年月日

申請対象者

届出書に変更のあった発注者及び自主施工者

申請に必要なもの

届出書添付書類のうち変更届出書の内容に係る書類

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付