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内容詳細

建設リサイクル法第11条『通知』

概要

建設リサイクル法の対象となる建設工事では通知が必要です。 詳しくは、市ホームページをご覧ください。

制度

建設リサイクル法の対象となる工事は、特定建設資材が使われている構造物で、一定規模以上の工事が対象です。 (1)特定建設資材  ・コンクリート  ・コンクリートと鉄から成る建設資材  ・木材  ・アスファルト・コンクリート (2)次の規模以上の工事  ・建築物の解体工事 床面積の合計 80m2以上  ・建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500m2以上  ・建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上  ・建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上

申請対象者

国の機関または地方公共団体は、通知が義務付けられています。

申請方法及び添付書類

・国の機関の場合   ・・・・・・フォーム入力+通知書様式、再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 ・国の機関以外の場合 ・・・・・・フォーム入力のみ   

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付