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内容詳細

町民税・県民税減免申請

概要

失業や所得激減等により納税が著しく困難であると認められる人は、税の減免を受けられる場合があります。 要件をご確認いただき、該当する場合は次のページから手続きをお願いします。

申請できる方

1.失業・・・失業し、今後1年間の総所得金額の見込額が、 48万円(扶養親族認定基準)以下となる方 2.所得激減・・・今後1年間の総所得金額の見込額が、前年中の総所得金額(一時所得を除く)と比較して2分の1以下に減少する方 3.疾病・・・疾病等により、今後引き続き3か月以上の入院加療を要するため、収入が著しく減少し、納税が困難な方 4.死亡・・・賦課期日(1月1日)後、納税義務者(被相続人)が死亡し、納税義務を承継した相続人

所得要件

1.2.3.の場合・・・前年中の総所得金額(一時所得を除く)が、500万円以下 4.の場合・・・被相続人の前年中の総所得金額が、1,000万円以下

添付書類

1.の場合・・・雇用保険受給資格者証(雇用保険の受給がない方、支給が終了した方は不要です。) 2.の場合・・・給与支払(見込)額証明書(勤務先の給与支払者の証明が必要です。) 3.の場合・・・入院期間が明示された医師の診断書及び給与支払(見込)額証明書(勤務先の給与支払者の証明が必要です。) 1.2.3.の場合で年金収入がある場合・・・年金裁定額通知書または年金改定額通知書(年金収入がない場合は不要です。) 4.の場合・・・なし(ただし、町外在住の方は住民票の除票等、死亡が確認できる書類) 上記の書類をスマートフォンのカメラなどで撮影し添付してください。

結果について

減免決定及び却下の通知は、郵送で送付いたします。 却下の場合は現在お持ちの納付書で納付をお願いします。

申請期限

納付前かつ納期限まで (死亡の場合は納付後であっても、死亡日以後の納期限の分は対象になります。)

受付開始日
2025年4月9日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
経営政策部税務課住民税係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0794929132