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内容詳細

国民健康保険税減免申請(特例対象被保険者等申請)

概要

失業や所得激減等により納税が著しく困難であると認められる人は、税の減免を受けられる場合があります。 要件をご確認いただき、該当する場合は次のページから手続きをお願いします。

申請できる方

1.失業・・・失業し、今後1年間の総所得金額の見込額が、 48万円(扶養親族認定基準)以下となる方 2.所得激減・・・今後1年間の総所得金額の見込額が、前年中の総所得金額(一時所得を除く)と比較して2分の1以下に減少する方 3.疾病・・・疾病等により、今後引き続き3か月以上の入院加療を要するため、収入が著しく減少し、納税が困難な方 その他の事由による減免はオンラインでの申請ができませんので、お手数ですが、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

所得要件

前年中の総所得金額(一時所得を除く)が、500万円以下

添付書類

1.の場合・・・雇用保険受給資格者証(雇用保険の受給がない方、支給が終了した方は不要です。) 2.の場合・・・給与支払(見込)額証明書(勤務先の給与支払者の証明が必要です。) 3.の場合・・・入院期間が明示された医師の診断書及び給与支払(見込)額証明書(勤務先の給与支払者の証明が必要です。) 年金収入がある場合・・・年金裁定額通知書または年金改定額通知書(年金収入がない場合は不要です。) 上記の書類をスマートフォンのカメラなどで撮影し添付してください。

結果について

申請内容を審査後、1か月から2か月程度で結果を郵送で通知いたします。

お手元の納付書について

オンライン申請を行った場合でも、お手元にある国民健康保険税の納付書はそのままご使用いただくことができます。変更後の納付書がお手元に届くまでは、各納期限までに納付をお願いいたします。

減免決定後の還付について

納付された金額が減免後の税額を上回る場合は、後日別途還付通知をお送りし、差額をご指定の口座へ還付いたします。

申請期限

納付前かつ納期限まで

受付開始日
2025年4月21日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
経営政策部税務課住民税係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0794929132