内容詳細
自衛消防訓練実施結果報告書
- 制度の概要
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防火管理者は、消防計画に基づき、定期的に消防訓練(消火、通報、避難訓練)を実施しなければなりません。(消防法施行令第3条の2第2項) 当該手続きは、その訓練の実施結果等に関する事後報告を行う届出です。
- 申請対象者
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防火対象物の関係者
- 添付書類
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消防訓練の実施計画書を作成している場合は、必ず添付して下さい。 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付することができませんので、窓口で直接提出していただくか、郵送での提出をお願いします。 ・日本産業規格A3を超える場合 ・一つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 ・添付ファイルの総容量が100MBを超える場合
- 注意事項
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1 特定防火対象物が消防訓練を実施する場合には、事前にその旨を消防機関に通報しなければならないと規定されています。(消防法施行規則第3条第11項) 2 上記1以外の防火対象物であっても、可能な限り、消防機関への事前通報をお願いします。 3 1及び2の事前通報は、「消防訓練通知(依頼)書」により通報(届出)してください。 ※119番通報訓練及び消防職員による訓練指導等を希望する場合は、事前にご相談ください。(予防課:63-4634)
- 副本について
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・電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 ・電子申請を行った届出の控えは、ご自身(届出者)で保管して下さい。 ※申請書様式をプレビュー画面から印刷することができます。 ・届出の副本が必要な場合は、窓口で直接提出いただくか、返信用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2024年1月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法