このページの本文へ移動

内容詳細

認可地縁団体の規約変更認可申請

概要

認可地縁団体の規約変更の申請ができます。規約の変更内容が、告示事項(名称・目的・区域・主たる事務所など)を伴う場合には、別途「告示事項変更届出書」が必要です。

制度

地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体が規約を変更する場合は、団体の総会で議決後、市長の認可を要します。(市長の認可を受けなければ効力を生じません。) また、以下のような事例が見受けられますので、規約の変更を行う場合は、必ず事前に市民活動推進課までご相談ください。 規約の変更内容が地方自治法の規定に抵触する。 総会での議決方法について、規約で定める定足数を満たしていない。

申請できる方

認可地縁団体の代表者

必要なもの

・規約変更認可申請書 ・規約変更の内容及び理由を記載したもの ・規約変更を総会で議決したことを証する書類

申請書・資料
規約変更認可申請書[Word形式:28.5KB]

申請書をダウンロードして、記載のうえアップロードしてください。

規約変更の内容及び理由を記載したもの(新旧対照表)[Word形式:34.0KB]

新旧対照表をダウンロードして、記載のうえアップロードしてください。

総会議事録(抄本)規約変更[Word形式:32.0KB]

総会議事録については、上記総会議事録(抄本)の記載事項が含まれていれば、団体で作成された議事録の写しでも結構です。ただし、議長及び議事録署名人2名以上の署名が必要です。(総会が書面等にて開催された場合も同様です。)

受付開始日
2023年10月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
市民活動推進課
電話番号:0794279195