内容詳細
全体についての消防計画作成(変更)の届出
- 概要
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統括防火・防災管理者が全体についての防火・防災管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に必要な届出です。
- 届出の時期
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全体についての防火・防災管理に係る消防計画を作成又は変更したとき
- 根拠法令等
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統括防火管理 消防法第8条の2 消防法施行令第4条の2 消防法施行規則第4条 統括防災管理 消防法第36条 消防法施行令第48条の3 消防法施行規則第51条の11の2
- 必要な書類
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1 全体についての消防計画作成(変更)届出書【表紙】 2 作成又は変更した全体についての防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で直接提出していただくか、郵送での提出をお願いします。 ・印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 ・1つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 ・添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 ・添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年6月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法