このページの本文へ移動

内容詳細

危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/軽微な変更届出書

概要

 製造所等の関係者は、消防法第11条1項後段の規定による変更許可に至らないほどの位置、構造又は設備の改修等をするときは、当該改修等をする日の7日前までに本様式を市長に提出してください。

必要な書類

・危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/軽微な変更届出書 ・案内図、配置図 ・委任状( 委任を受けたものが申請する場合に限る) ・位置、構造、設備の変更前の図面及び書類 ・位置、構造、設備の変更後の図面及び書類 ・工程表                                         等 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。  1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合  2 1つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合  3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合  4 添付ファイル数が20を超える場合

副本について

電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。

受付開始日
2023年5月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
予防課危険物係
電話番号:0794276533