内容詳細
危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/軽微な変更届出書
- 概要
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製造所等の関係者は、消防法第11条1項後段の規定による変更許可に至らないほどの位置、構造又は設備の改修等をするときは、当該改修等をする日の7日前までに本様式を市長に提出してください。
- 根拠法令等
- 必要な書類
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・危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/軽微な変更届出書 ・案内図、配置図 ・委任状( 委任を受けたものが申請する場合に限る) ・位置、構造、設備の変更前の図面及び書類 ・位置、構造、設備の変更後の図面及び書類 ・工程表 等 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。 1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 2 1つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 4 添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年5月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法