内容詳細
病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する届け出(国保法第116条の2 該当届)
- 概要
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加古川市の国民健康保険に加入している人が、市外にある施設・または病院に入所・入院するために転出した場合、転出後も引き続き加古川市で国民健康保険に加入していただくことになります(マル遠・住所地特例)。 住所地特例に当てはまる人に係る保険料の納付義務者は、転出前に所属していた世帯の世帯主から、対象者本人に変更となります(もともと一人世帯だった人は、納付義務者に変更はありません)。ただし、乳幼児・児童・生徒が住所地特例に当てはまる場合の保険料は、もともと所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり賦課されます。
- 該当施設
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・病院または診療所(医師の診断書により、1年以上継続的な入院治療を要する人で、家族がいない等の場合) ・養護老人ホーム ・特別養護老人ホーム ・介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設) ・児童福祉施設 ・知的障害者更生施設 ・障害者支援施設 ・有料老人ホーム(定員が29名以下の地域密着型施設を除く) ・軽費老人ホーム(ケアハウス) ・サービス付き高齢者向け住宅
- 必要なもの
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・世帯主もしくは対象者の本人確認ができるもの ・対象者のマイナンバーのわかるもの ・在所していることがわかるもの 例:在所証明書、在園証明書
- 受付開始日
- 2023年10月2日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請にはマイナンバーの読み取りが必要です。
利用可能な支払方法