内容詳細
予防規程/制定/変更/認可申請
- 概要
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政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所(危令第37条)の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令(危則第60条の2)で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可(危則第62条)を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 根拠法令等
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消防法第14条の2
- 必要な書類
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・予防規程/制定/変更/認可申請書(様式第26) ・予防規程 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。 1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 2 一つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 4 添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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当該認可に係る申請書の副本(認可印を押印したもの)を交付する必要があるため、認可後、窓口で直接お受け取りくださいますようお願いします。
- 受付開始日
- 2023年8月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法