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内容詳細

予防規程/制定/変更/認可申請

概要

 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所(危令第37条)の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令(危則第60条の2)で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可(危則第62条)を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

根拠法令等

消防法第14条の2

必要な書類

・予防規程/制定/変更/認可申請書(様式第26) ・予防規程 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。  1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合  2 一つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合  3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合  4 添付ファイル数が20を超える場合

副本について

 当該認可に係る申請書の副本(認可印を押印したもの)を交付する必要があるため、認可後、窓口で直接お受け取りくださいますようお願いします。

受付開始日
2023年8月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
予防課危険物係
電話番号:0794276533