内容詳細
非常通報設備設置届出
- 概要
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特定事業者は、非常通報設備を設置したときは、設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第三の届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければなりません。
- 根拠法令等
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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第14条第1項
- 必要な書類
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・非常通報設備設置届出書 ・非常通報設備の設置場所を示すもの ・無線設備又は有線電気通信設備については、 (1)無線局免許状の写し又は有線電気通信設備の設置許可状の写し (2)通信することができる消防機関の名称及び所在地を示すもの (3)通信することができる関係事業所の名称及び所在地を示すもの 等 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。 1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 2 一つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 4 添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年12月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法