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内容詳細

マル学・マル遠・住所地特例の非該当届出(国保法第116条・第116条の2 非該当届)

概要

①学校を卒業したり・社会保険に加入する等により修学中の被保険者の特例に該当しなくなった方、 ②病院を退院したり、対象の方が死亡する等により病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に該当しなくなった方の手続きです。

対象となる方

・修学中の被保険者の特例に該当しなくなった方 ・病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に該当しなくなった方 ※本人または国民健康保険上の世帯主・世帯員のみ届出できます。

必要なもの

【全員必須】 ・届出者のマイナンバーカード ・国民健康保険上の世帯主及び対象者のマイナンバーのわかるもの 【学校を退学した場合】 ・退学証明書 【施設を退所(病院を退院)した場合】 ・退所証明書(退院したことがわかる書類) 【社会保険等に加入した場合】 ・社会保険の資格を取得したことがわかる書類 【対象者が亡くなった場合】 ・死亡届

受付開始日
2024年12月2日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
国民健康保険課
電話番号:0794279229