内容詳細
介護保険過誤申立(通常過誤)
- 制度
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サービス事業所は、請求書情報(審査決定済みの請求)の内容に誤りがあった等には、再審査の申立ができます。 申立書には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。 再請求の必要がない場合(請求を取下げるのみ)は、「通常過誤」を提出してください。 再請求をする場合は、「通常過誤」、「同月過誤」のどちらかを選択してください。 こちらでは同月過誤の申請はできません。
- 申請できる方
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過誤申立をする事業所の職員の方
- 必要なもの
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1.過誤申立書 2.給付費明細(誤・正)(取下げのみのときは誤の給付明細のみ)
- 提出期限
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毎月15日17時15分まで (提出期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の開庁日の17時15分が提出期限となります。)
- 申請について
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一度の申請で6件以上の通常過誤の申立をする場合は、エクセルで申立書をご提出いただきます。 以下の申請書・資料をダウンロードし、エクセルに直接入力のうえ、ご提出ください。
- 申請書・資料
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通常過誤申立書[Excel形式:75.2KB]
一度に6件以上、通常過誤の申立をする際に使用してください。 ※5件以下の場合は、以下のフォームに直接入力して下さい。
- 受付開始日
- 2023年6月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法