内容詳細
国民健康保険料減免申請(令和7年度以降)
- 概要
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令和7年度以降の国民健康保険料減免の申請ができます。 ※令和6年度の減免申請はこちら。 (申請できる減免理由) ①失業、休業、廃業、その他の理由により所得が減少した場合 ②倒産、解雇、雇い止めによる離職(非自発的失業者軽減) ③刑事施設等への収容期間がある ④災害等により居住している住宅が損害を受けた場合 ⑤75歳到達に伴い、社会保険の被扶養者が国民健康保険に加入した場合 制度の詳細はこちら(加古川市ホームページ)
- 申請できる方
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減免対象者本人または世帯主
- 必要なもの
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①失業、休業、廃業、その他の理由により所得が減少した場合 ・減免理由を証明する書類(離職票、休業証明書、廃業届など) ・今年中の所得がわかる書類(給与明細書、年金額の分かる書類など) ※令和7年度の減免をする場合は、令和7年1月から12月までの所得の把握が必要です。 ②倒産、解雇、雇い止めによる離職(非自発的失業者軽減) ・雇用保険受給資格者証 ③刑事施設等への収容期間がある ・在所証明書 ④災害等により居住している住宅が損害を受けた場合 ・り災証明書 ⑤75歳到達に伴い、社会保険の被扶養者が国民健康保険に加入した場合 ・健康保険資格喪失証明書
- 審査結果のお知らせについて
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【減免が認められた場合】 郵送で国民健康保険料額の更正決定通知書が届きます。変更された保険料額でご納付ください。 【減免が認められなかった場合】 郵送で国民健康保険料減免却下通知書が届きます。なお、減免の要件を満たしていない場合は、申請を差戻しする場合があります。却下または差戻しとなった場合は、現在の保険料額で引き続きご納付ください。 ※更生決定通知書または却下通知書は、申請月の翌月中旬~下旬頃に送付いたします。
- 注意事項
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【納付について】 審査結果が届くまでは、納期に沿って現在の保険料額をご納付ください。減免後の保険料額が確定次第、申請の翌月以降の納付金額から調整いたします。なお、既に納付した年間保険料額より、減免後の年間保険料額が少なくなる場合は後日還付いたします。 【収入状況が変わった場合】 再就職などにより、今年中の収入状況が変わった場合は、減免決定後であっても、すみやかにご連絡ください。 【減免の取消】 減免決定の翌年に所得の調査を行い、減免の条件を満たしていないことが判明した場合は、減免の決定を取り消し、減免した額を一括で請求しますのでご了承ください。 ※所得金額の確認のため、官公庁等に対して照会を行う場合があります。 ※請求した金額を期限までに納付しない場合、法令に従い延滞金が加算される可能性があります。
- 受付開始日
- 2025年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付