内容詳細
消防車用屋外給水施設設置届出
- 概要
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石油コンビナート等災害防止法第15条第2項の規定による検査を受けようとする特定事業者は、特定防災施設等の設置に係る工事が完了した日から7日以内に、当該特定防災施設等の種類に応じ、様式第2の届出書に消防庁長官が定める設計図書その他の図面及び書類を添えて市町村長等に届け出なければなりません。
- 根拠法令等
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石油コンビナート等災害防止法第15条第2項
- 審査手数料
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消防車用屋外給水施設設置届出 手数料 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 ※申請前に一度相談していただきますようお願いいたします。 ※支払方法については、クレジットカードのみとなります。 ご利用可能なクレジットカード ・VISA ・MasterCard ・JCB ・AMERICAN EXPRESS ・Diners Club
- 必要な書類
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・消防車用屋外給水施設設置届出書 ・水源に関する図書 ・配管に関する図書 ・消火栓の個数等に関する図書 ・加圧ポンプに関する図書 等 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。 1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 2 一つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 4 添付ファイル数が20を超える場合
- 留意事項
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・領収書は発行されませんので、ご了承ください。 ・手数料確定のメール送付後、7日間お支払いがない場合は、申請を却下させていただきます。 ・申請完了後の返金やキャンセルには対応いたしかねますので、申請内容をよくご確認のうえ、ご申請ください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付