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内容詳細

食事療養費標準負担額減額差額支給申請

概要

入院したときの食事代について、標準負担額との差額が発生したときに、申請により支給されます。

対象者

住民税非課税世帯に該当する者の中で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請または医療機関への提出を行えなかった場合は、支払った金額と、減額された場合の金額との差額を申請により支給することができます。 ※必ず領収書が必要です。領収書がない場合は支給できません。

受付開始日
2023年10月2日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
国民健康保険課
電話番号:0794279188