このページの本文へ移動

内容詳細

防火対象物使用開始の届出

概要

店舗や事務所等を新たに始める場合、「防火対象物使用開始届出書」を管轄の消防署へ届け出る必要があります。また、建物の用途を変更する場合や、テナントが入れ替わる時も届出が必要になる場合がありますので、消防署へご相談ください。

届出の時期

建物の使用を開始する日の7日前までに届け出てください。

必要な書類

1 防火対象物使用開始届【表紙】 2 防火対象物棟別概要追加書類(同一敷地内に2以上の棟数がある場合) 3 防火対象物の配置図 4 各階平面図 5 消防用設備等の設計図書(配置図を含む。) 6 その他届出に必要な書類 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で直接提出していただくか、郵送での提出をお願いします。 ・印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 ・1つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 ・添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 ・添付ファイル数が20を超える場合

副本について

電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。

受付開始日
2023年5月1日 8時30分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
予防課予防係
電話番号:0794276532