内容詳細
圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)の届出
- 概要
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圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令(危険物の規制に関する政令第1条の10第1項)で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合に必要な届出です。
- 届出の時期
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あらかじめ届け出てください。
- 根拠法令等
- 必要な書類
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・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書【表紙】 ・倉庫、施設等の位置図 ・倉庫、施設等内における物質の貯蔵又は取扱場所を示す見取図 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で直接提出していただくか、郵送での提出をお願いします。 ・印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 ・1つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 ・添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 ・添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年6月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法