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内容詳細

令和5年度市県民税の減免申請(退職・休職・廃業した方)

概要

この手続きは、令和4年分と令和5年分の普通所得(※)を比較して、金額が2分の1以下に減少する方の、令和5年度市県民税の減免申請ができます。 減免できる税額は、市県民税の所得割額の一部になります。均等割額(5,800円)のみ課税されている方は減免できません。 ※普通所得金額とは、総所得金額のうち譲渡所得金額及び一時所得に係る金額以外の金額をいいます。

申請できる方

勤務先を退職または休職、もしくは廃業したことにより所得が減少した方

申請の期限

【納付書または口座振替で市県民税を納付される方】 各期の納期限まで 申請日時点で納期限を超えていない税額のみ減免の対象となります。 【給与からの天引きで市県民税を納付される方】 給与から天引きされる月の前月末まで 申請月の翌月以降に給与から天引きされる税額が減免の対象となります。 ただし、5月までに退職・休職した方が6月に申請した場合、6月分は減免の対象となります。 期限を超えた期月の市県民税は減免できません。

申請できない方

次の1~4の理由による減免の申請はオンラインではできません。ホームページから申請書をダウンロードし郵送で手続きいただくか、窓口までお越しください。 1.生活保護を受けた方 2.障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で合計所得金額が155万円以下の方 3.その年に3か月以上入院された方 4.災害により被害を受けた方

必要なもの

・勤務先を退職または休職、もしくは廃業したことを証明するもの  雇用保険受給者資格者証、源泉徴収票、休職の証明書(勤務先が発行する任意様式のもの)、廃業届など ・令和5年度市民税・県民税税額決定通知書

結果通知について

減免決定又は却下の通知は、原則として申請いただいた月の翌月又は翌々月に届きます。 【減免が認められた場合】 郵送で税額の変更通知書(減免決定通知)が届きます。通知に同封してある税額が変更された納付書で納付してください。 【減免が認められなかった場合】 郵送で減免却下通知が届きます。現在お持ちの納付書で引き続き納付してください。

注意事項

この手続きで減免申請された場合でも、減免決定又は却下の通知が届くまでに納期限が到来する税額については、現在お持ちの納付書で納付してください。 減免後の税額が、既に納付した税額より少なくなる場合は後日還付いたします。

申請画面の照会番号と合計所得金額について

照会番号と合計所得金額は市民税・県民税税額決定通知書をご確認ください。通知書に記載されているところがわからない場合は下記のPDFファイルをご覧ください。

申請書・資料
照会番号と合計所得金額の入力について[PDF形式:293.9KB]

加古川市ホームページにも上記のPDFファイルを掲載しております。 申請画面にPDFファイルのリンクを貼り付けていますので、そちらからでもご覧になれます。

受付開始日
2023年6月12日 8時30分
受付終了日
2024年6月1日 0時00分
お問い合わせ先
市民税課
電話番号:0794279163