内容詳細
危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/品名、数量又は指定数量の倍数変更届出
- 概要
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消防法第11条の4に記載のとおり、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、本様式を届け出なければならない。
- 根拠法令等
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消防法第11条の4 (ただし、移動タンク貯蔵所には品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の副本の積載義務があるためオンライン申請は受け付けておりません。窓口での申請をお願い致します。)
- 必要な書類
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・危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 ・案内図、配置図 ・変更前の危険物の貯蔵又は取扱の品名、数量及び倍数が分かる資料 ・変更後の危険物の貯蔵又は取扱の品名、数量及び倍数が分かる資料 ・新たに貯蔵又は取扱いをする危険物のSDS等 ・その他必要書類等 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。 1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 2 1つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 4 添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2023年7月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法