内容詳細
危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/譲渡引渡届出
- 概要
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製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があったときは、譲受人又は引渡を受けた者は、消防法第11条第1項の規定による許可を受けた者の地位を継承する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を継承した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に本様式を届け出なければならない。
- 根拠法令等
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消防法第11条第6項 (ただし、移動タンク貯蔵所には危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/譲渡引渡届出書の副本の積載義務があるためオンライン申請は受け付けておりません。窓口での申請をお願い致します。)
- 必要な書類
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・危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/譲渡引渡届出書 ・譲渡又は引渡を証明する書類 等 ※以下のいずれかに該当する場合は、書類を添付できませんので、窓口で提出していただきますようお願いします。 1 印刷を想定した時のサイズがA3を超える場合 2 一つの添付ファイルの容量が10MBを超える場合 3 添付ファイルの総容量が100MBを超える場合 4 添付ファイル数が20を超える場合
- 副本について
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電子申請では副本(正本の写し)が返却されません。 電子申請をした届出の控えは、ご自身(届出者)で保管してください。 届出の副本に受付印が必要な場合は、窓口で直接提出していただくか、切手を貼付した返送用封筒を同封し、郵送での提出をお願いします。
- 受付開始日
- 2023年9月1日 8時30分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法