内容詳細
医療費助成金の請求手続き(乳幼児等・こども医療費助成制度)
- 対象となる方
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加古川市の医療費助成資格(乳幼児等・こども医療費助成制度)をお持ちの方
- 概要
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次のような場合は、請求手続きをしていただくことにより、内容を審査のうえ、後日、保険診療の自己負担額を助成します。 1.県外の保険医療機関等を受診し、保険診療の自己負担額を支払ったとき (県外では医療費受給者証は使用できません。) 2.医療費受給者証を提示できずに受診し、保険診療の自己負担額を支払ったとき (県外の後期高齢者医療の被保険者を含む) 3.医療費受給者証の一部負担金を超えて支払ったとき 4.治療用装具を購入し、健康保険から保険負担分の給付があったとき 5.保険診療分について全額自己負担したとき (まず、ご加入の健康保険に療養費の支給について確認してください。)
- 申請できる方
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乳幼児等・こども医療費助成制度受給者(対象者が18歳未満の場合は保護者) ※18歳以上の方は原則本人口座に支払いますので、保護者の口座に振り込みを希望される場合は、委任状が必要であるため、オンラインでの請求手続きはできません。
- 申請できない方
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・18歳以上の方で保護者の口座に振り込みを希望される方 ・同じ月の領収書が16枚以上ある方 ・海外渡航中に現地の保険医療機関等にかかった方 ・他の公費助成制度(指定難病、小児慢性特定疾病等)の助成を受けて支払った医療費を請求される方 ・受給者の後見人等 ※市役所11番窓口、お近くの市民センター等または郵送で申請してください。
- 申請に必要なもの
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・申請者(対象者が18歳未満の場合は保護者)の署名用電子証明書用パスワード(英数字6文字~16文字) 【入力のために使用】 ・対象者の医療費受給者証 ・対象者(保護者)の口座内容のわかるもの 【添付書類(画像データ)】 ・保険医療機関等の領収書 ・支給決定通知書(健康保険から療養費の還付がある場合) ※加古川市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合は不要です。 ・治療用装具製作指示装着証明書(補装具を作成したとき) ・弱視等治療用眼鏡等作成指示書(小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき)
- 留意事項
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・申請内容および添付書類に不備がある場合は、医療助成年金課より連絡することがあります。 ・申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。過誤又は不正等により二重請求が発覚した場合は、さかのぼって返還請求を行います。 ・確定申告等で医療費控除の申告をする場合は、支給額を社会保険などで補填される金額として控除する必要がありますのでご注意ください。
- 受付開始日
- 2026年1月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。