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内容詳細

2010-公共ます等設置(変更)申請

概要

公共ます等に関する次のような工事を行う場合の手続きです。 1.新設・・・公共ますと公共ます取付管を新たに本管に接続する工事 2.撤去・・・公共ますと公共ます取付管を本管接続部分から撤去し本管のせん孔部分を閉塞する工事 3.移設(セットバック)・取替・・・道路上にある公共ますを宅地内に移設する工事、旧型コンクリート製の公共ますを塩ビ製の公共ますに取替する工事等 『公共ます及び公共ます取付管の工事の申請について』(ホームページ)はコチラ

注意事項

・公共ます及び公共ます取付管の計画にあたっては、西宮市標準構造図(下水道編)を参考にしてください。 ・申請には次の添付書類(pdf)が必要となりますので、事前に準備してください。  1.位置図  2.下水道台帳図  ・下水道台帳図は「にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)」の下水道台帳図を縮尺1/500で出力し施工する場所を朱書きで囲んだものとしてください。   下水道台帳図(下水道台帳のページへ)  ・現地の状況と下水道台帳の記載内容が異なる場合はその旨を記載してください。   <例>    下水道台帳に記載のない公共ますが現地にある場合    現地にない公共ますが下水道台帳に記載されている場合    ・施工する施設の詳細等の記載は省略可(詳細等は「3 平面図・縦断面図」で確認します。)  3.平面図・縦断面図   平面図・縦断面図には本管の管種・管径、取付管の管種・管径・延長(本管から官民境界までの距離、官民境界から公共ますまでの距離)・上流人孔からの距離、公共ますの種別・深さ等を記入してください。  4.現況写真   写真を加工するなど、申請施設を明記してください。  5.その他西宮市上下水道事業管理者が必要とするもの ・公共ます等の工事の適切な施工を確認は、原則、「公共ます等設置工事完了届」に添付される施工状況を記録した工事写真、特殊な現場については工事写真に加え市職員の立会により確認しています。 工事写真の不備・撮影忘れ、立会を求めずに施工が行われた場合、適切な施工が確認できないことがあり、再掘削や再施工が必要となったり、設置された公共ます等が公共下水道施設として市に引継ぎされず、申請者等が管理する施設となる場合があります。 申請者等が管理する施設となった場合、施設に詰まり等の不具合が発生しても市で対応することはできませんので、ご注意ください。

参考

西宮市下水道条例施行規程 (公共ます及び取付管設置工事等) 第5条の2 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条及び条例第11条第1項に規定する行為のうち、公共ます及び取付管設置工事等に係る行為については、次の各号に定める申請書等に設計図面その他の必要書類を添付して管理者に提出しなければならない。 (1) 公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)の築造又は変更 公共ます等設置(変更)申請書 (2) 雨水取付管の設置又は変更 雨水取付管設置等工事申請書 (3) 道路(公道)雨水取付管の設置又は変更 道路雨水取付管接続工事施工協議書 (4) 第1号の申請等に係る行為の完了 公共ます等設置工事完了届 (5) 第2号の申請等に係る行為の完了 雨水取付管設置等工事完了届 (6) 第3号の申請等に係る行為の完了 道路雨水取付管接続工事完了届 2 申請者、土地所有者及び建物所有者(以下この項において「申請者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 工事完了後、管理者が認めたときは、公共ます等は管理者に帰属するものとし、土地の使用料は無償とする。この場合において、帰属後に生ずる当該土地の公租公課その他一切の賦課金は申請者等の負担とする。 (2) 前号の規定により公共ます等が管理者に帰属してから2年以内に公共下水道の管理上支障があることが、申請者等の故意若しくは重大な過失又は過失によるものであると判明したときは、管理者は必要と認める措置を命じることができる。 (3) 前号に規定する場合において、申請者等はこれにより生じた損害について賠償の責を負うものとする。 (4) 公共ます等の上部又は周囲に当該公共ます等の維持管理に支障となる構築物等を設置してはならない。 (5) 無断で公共ます等の形質を変更し、又は毀損した申請者等は、その者の負担において、管理者の定める方法により原形に復旧しなければならない。 (6) 土地の所有権を土地所有者以外の者(以下この号において「土地の譲受人」という。)が譲り受けた場合、当該土地の譲受人は前各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、申請者が土地所有者及び建物所有者以外の者(以下この項において「第三者」という。)であるときは、第三者は、前項各号に掲げる事項について、土地所有者及び建物所有者に対して十分に説明し、承諾を得なければならない。 4 管理者は、第1項第4号から第6号までに掲げる工事完了届において適正な施工が確認できない場合は、必要と認める措置を命ずることができる。

受付開始日
2026年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
上下水道局 下水管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0798322262