内容詳細
路外駐車場廃止届
- 概要
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駐車場の基本法として駐車場法があります。駐車場法第14条の規定により、路外駐車場設置届出をしている駐車場で、駐車場の全部又は一部を廃止したことにより、届出要件に該当しなくなったとき廃止届出が必要です。 詳細については市ホームページをご確認ください。
- 手続き期限
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廃止後10日以内
- 手続きについて
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本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途認定通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。
- 申請書・資料
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路外駐車場廃止届(様式第4号)[Excel形式:11.9KB]
上記書類と併せて、廃止箇所がわかるものが必要です。
- 受付開始日
- 2024年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法