内容詳細
公共交通機関利用促進等措置実施報告
- 概要
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西宮市駐車施設附置条例における、公共交通機関利用促進等措置実施(変更)認定を受け附置台数の緩和措置を受けた場合、公共交通機関利用促進等措置実施報告書を提出する必要があります。
- 対象
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公共交通機関利用促進等措置実施(変更)認定を受け、措置を実施した場合に報告の対象となります。
- 手続き期限
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工事完了から毎年実施報告書の提出が必要です。
- 手続きについて
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本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。
- 注意事項
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手続きを委任する場合は、委任状の原本を交通政策課まで郵送または持参ください。
- 申請書・資料
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公共交通機関利用促進等措置実施報告書(様式第13号)[Word形式:20.2KB]
上記報告書と併せて、 パンフレットその他公共交通機関利用促進等措置の内容がわかる資料、 公共交通機関利用促進措置等の実施状況を撮影した写真、 建築物周辺の交通の状況を撮影した写真などを併せて提出してください。
- 受付開始日
- 2024年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法