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内容詳細

福祉医療 送付先住所異動届出

概要

福祉医療費助成制度に関する書類は住民票上の住所へ送付するのが原則ですが、事情がある場合は送付先変更の申請をしていただくことにより、住民票上の住所以外へ送付することができます。 なお送付先の登録を変更・終了する際も手続きが必要となります。

注意

このお手続きで送付先が変更される書類は、福祉医療に関する書類のみです。 他の制度(国民健康保険や後期高齢者医療保険など)の送付先の変更は、それぞれの担当部署にご相談ください。 なお送付先の登録を変更・終了する際も手続きが必要となります。

母子家庭等医療費助成制度を受給している方

母子家庭等医療費助成制度を受給している方の送付先変更手続きは、にしのみやスマート申請から申請することは出来ません。 詳しくは下記までお問い合わせください。

申請対象者

乳幼児等・こども・障害者・高齢障害者・高齢期移行の各種医療費助成制度の受給資格がある方。 (福祉医療の医療費受給者証をお持ちの方、福祉医療の受給資格はあるが所得制限により現在、不認定となっている方)

準備するもの

・受給者本人が申請する場合  1.受給者本人の本人確認書類(福祉医療費受給者証、健康保険証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーカード、運転免許証 など) ・代理人申請の場合  1.受給者からの委任を受けたとわかるもの   受給者からの委任状、もしくは下記の受給者本人しか持ちえないもの    受給者の福祉医療費受給者証、健康保険証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、マイナンバーカード、運転免許証(これ以外はお問い合わせください)  2.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など) ・成年後見人が申請する場合  1.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)  2.登記事項証明書の写し  3.成年後見人が法人または成年後見人の代理人が届出をする場合は、その者から代理を受けたことがわかるもの(委任状、社員証等) ・保佐人、補助人が申請する場合  1.代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 など)  2.登記事項証明書の写し  3.代理行為目録。なお、代理行為目録に社会保障給付、健康保険等に関する事項等の記載がなければ、受付出来ません。  4.保佐人等が法人または保佐人等の代理人が届出をする場合は、その者から代理を受けたことがわかるもの(委任状、社員証等)

送付先氏名について

送付先氏名は受給者氏名となります。

受付開始日
2023年12月11日 9時00分
受付終了日
随時受付