このページの本文へ移動

内容詳細

水路使用等廃止届

概要

許可の期間を短縮、または使用を廃止しようとするときに必要な届出です。 ※相続の場合は「水路使用権等承継届」、水路使用権の譲渡は「水路使用権譲渡許可申請書」の手続きが必要です。

申請対象者

本人または代理人による届出が可能です。 ※代理人が届出する場合は委任状が必要です。

入力にあたりご用意いただくもの

以下のものをご準備ください ・「水路使用許可書」または「水路使用継続許可書」 ・前回の水路使用許可書のPDFまたは写真データ ・廃止する水路使用物件の現況カラー写真(正面・側面)

申請書・資料
委任状[Word形式:18.1KB]

本人以外が申請する場合は委任状が必要です。

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付