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内容詳細

建築基準法第43条第2項第2号許可事前相談

概要

建築基準法第43条第2項第2号許可に係る事前相談

制度

建築物の敷地は、本来、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で規定する道路に2m以上接している必要があり、法の道路に接していない敷地には、原則、建築物は建てられません。 ただし、敷地が法の道路に接していなくても、法第 43条第2項第1号の規定に基づく認定あるいは同条同項第 2 号の規定に基づく許可により一定の要件を満たした場合は、建築が可能となる場合がございます。 この申請は法第43条第2項第2号の許可による建て替えが可能かどうかの判断を行う事前相談となります。 過去に法第43条第2項第2号許可事前相談票が出ている場合がありますので、過去に事前相談が出ているかどうかは法第43条第2項第2号許可事前相談 有無確認申請からお問い合わせください。

申請対象者

全ての方

添付するもの

付近見取図(1/2500)、公図、測量図、空地等の土地登記事項証明書

受付開始日
2024年7月5日 0時00分
受付終了日
随時受付