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内容詳細

狭あい道路拡幅整備事業における法第42条第2項道路後退事前相談

概要

狭あい道路拡幅整備事業における法第42条第2項道路後退事前相談

制度

西宮市狭あい道路拡幅整備要綱において、申請者又は申請代理人に対して建築基準法(昭和25年法律第201号(以下「法」という。)第42条第2項道路に係る後退方法についての協議を目的とするものです。 西宮市狭あい道路拡幅整備要綱における法第42条第2項道路に係る道路後退について

対象

市道等で建築基準法第 42 条第 2 項道路に接する敷地で西宮市狭あい道路拡幅整備要綱の申請を予定しているものが協議対象となります。 ※狭あい道路拡幅整備事業の概要、適用除外については市街地整備課で確認してください。 狭あい道路拡幅整備事業について

添付するもの

付近見取図(1/2500)、現況測量図、公図、現況写真、その他境界確定図・道路台帳以外の道路に関する資料の写し等

受付開始日
2024年12月16日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
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