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内容詳細

2020-公共ます等設置工事完了届

概要

公共ます等に関する工事が完了した時に行う手続きです。 『公共ます及び公共ます取付管の工事の申請について』(ホームページ)はコチラ

注意事項

・届出には次の添付書類(pdf)が必要となりますので、事前に準備してください。  1.平面図・縦断面図(出来形)  2.下水道台帳図下水道台帳のホームページへ   下水道台帳図に公共ます取付管の管種、管径、延長、上流人孔からの距離等を朱書きしてください。  3.承認書の写し  4.工事写真   工事写真は次の内容が確実に確認できるものを添付してください。   ・本管から公共ますまでの全景(着工前・着工後)   ・公共ますの近景(ます蓋、ます内部、深さ、道路境界からの距離)   ・支管取付施工状況(本管せん孔状況及び削孔完了状況、接着剤塗布状況、支管番線固定状況等)   ・取付管撤去施工状況(せん孔部閉塞、取付管キャップ閉塞状況等)   ・その他  5.その他西宮市上下水道事業管理者が必要とするもの

参考

西宮市下水道条例施行規程 (公共ます及び取付管設置工事等) 第5条の2 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条及び条例第11条第1項に規定する行為のうち、公共ます及び取付管設置工事等に係る行為については、次の各号に定める申請書等に設計図面その他の必要書類を添付して管理者に提出しなければならない。 (1) 公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)の築造又は変更 公共ます等設置(変更)申請書 (2) 雨水取付管の設置又は変更 雨水取付管設置等工事申請書 (3) 道路(公道)雨水取付管の設置又は変更 道路雨水取付管接続工事施工協議書 (4) 第1号の申請等に係る行為の完了 公共ます等設置工事完了届 (5) 第2号の申請等に係る行為の完了 雨水取付管設置等工事完了届 (6) 第3号の申請等に係る行為の完了 道路雨水取付管接続工事完了届 2 申請者、土地所有者及び建物所有者(以下この項において「申請者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) 工事完了後、管理者が認めたときは、公共ます等は管理者に帰属するものとし、土地の使用料は無償とする。この場合において、帰属後に生ずる当該土地の公租公課その他一切の賦課金は申請者等の負担とする。 (2) 前号の規定により公共ます等が管理者に帰属してから2年以内に公共下水道の管理上支障があることが、申請者等の故意若しくは重大な過失又は過失によるものであると判明したときは、管理者は必要と認める措置を命じることができる。 (3) 前号に規定する場合において、申請者等はこれにより生じた損害について賠償の責を負うものとする。 (4) 公共ます等の上部又は周囲に当該公共ます等の維持管理に支障となる構築物等を設置してはならない。 (5) 無断で公共ます等の形質を変更し、又は毀損した申請者等は、その者の負担において、管理者の定める方法により原形に復旧しなければならない。 (6) 土地の所有権を土地所有者以外の者(以下この号において「土地の譲受人」という。)が譲り受けた場合、当該土地の譲受人は前各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、申請者が土地所有者及び建物所有者以外の者(以下この項において「第三者」という。)であるときは、第三者は、前項各号に掲げる事項について、土地所有者及び建物所有者に対して十分に説明し、承諾を得なければならない。 4 管理者は、第1項第4号から第6号までに掲げる工事完了届において適正な施工が確認できない場合は、必要と認める措置を命ずることができる。

受付開始日
2026年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
上下水道局 下水管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0798322262