内容詳細
3010-雨水取付管設置等工事申請
- 概要
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雨水取付管に関する次のような工事を行う場合の手続きです。 1.新設・・・雨水取付管を公共下水道本管に接続する工事 2.撤去・・・公共下水道管に接続している雨水取付管を撤去し、下水道本管のせん孔部分を閉塞する工事 なお、雨水取付管を公共下水道施設以外の道路側溝や水路等に接続(撤去)する場合は、この手続きの対象にはなりません。手続き等、接続にあたっての必要事項等については、接続先の施設の管理者に確認してください。 『雨水取付管の工事の申請について』(ホームページ)はコチラ
- 注意事項
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・雨水取付管の新設・撤去の計画にあたって、公共下水道本管との接続部分やせん孔部分の閉塞などの詳細については西宮市標準構造図(下水道編)を参考にしてください。 ・申請には次の添付書類(pdf)が必要となりますので、事前に準備してください。 1.位置図 2.下水道台帳図 ・下水道台帳図は「にしのみやWebGIS(西宮市地理情報システム)」の下水道台帳図を縮尺1/500で出力し施工する場所を朱書きで囲んだものとしてください。 下水道台帳図(下水道台帳のページへ) ・現地の状況と下水道台帳の記載内容が異なる場合はその旨を記載してください。 <例> 下水道台帳に記載のない公共ますが現地にある場合 現地にない公共ますが下水道台帳に記載されている場合 ・施工する施設の詳細等の記載は省略可(詳細等は「3 平面図・縦断面図」で確認します。) 3.平面図・縦断面図 平面図・縦断面図には本管の管種・管径、取付管の管種・管径・上流人孔からの距離等を記入してください。 4.現況写真 写真を加工するなど、申請施設を明記してください。 5.その他西宮市上下水道事業管理者が必要とするもの 雨水取付管設置等の工事の適切な施工を確認は、原則、「雨水取付管設置等工事完了届」に添付される施工状況を記録した工事写真、特殊な現場については工事写真に加え市職員の立会により確認しています。 工事写真の不備・ 撮影忘れ等があった場合、適切な施工が確認できないことがあり、 再掘削や 再施工が必要となる場合がありますので、ご注意ください。 なお、雨水取付管を公共下水道施設以外の道路側溝や水路等に接続(撤去)する場合は、この手続きの対象にはなりません。手続き等、接続にあたっての必要事項等については、接続先の施設の管理者に確認してください。
- 参考
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西宮市下水道条例施行規程 (公共ます及び取付管設置工事等) 第5条の2 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第16条及び条例第11条第1項に規定する行為のうち、公共ます及び取付管設置工事等に係る行為については、次の各号に定める申請書等に設計図面その他の必要書類を添付して管理者に提出しなければならない。 (1) 公共ます及び公共ます取付管(以下「公共ます等」という。)の築造又は変更 公共ます等設置(変更)申請書 (2) 雨水取付管の設置又は変更 雨水取付管設置等工事申請書 (3) 道路(公道)雨水取付管の設置又は変更 道路雨水取付管接続工事施工協議書 (4) 第1号の申請等に係る行為の完了 公共ます等設置工事完了届 (5) 第2号の申請等に係る行為の完了 雨水取付管設置等工事完了届 (6) 第3号の申請等に係る行為の完了 道路雨水取付管接続工事完了届 第2項~第3項:省略 4 管理者は、第1項第4号から第6号までに掲げる工事完了届において適正な施工が確認できない場合は、必要と認める措置を命ずることができる。
- 受付開始日
- 2026年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付