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内容詳細

特定建設作業実施届出書及び特定工作物解体等工事実施届の届出

特定建設作業について(概要)

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生させる作業であって、騒音規制法、振動規制法、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)で定められるものは、「特定建設作業」として規制されています。 該当する場合は「特定建設作業実施届」の届出が必要です。

特定工作物解体等工事(概要)

非飛散性石綿建材(レベル3)の除去工事は、環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)で「特定工作物解体等工事」として規制されています。 該当する場合は「特定工作物解体等工事実施届」の提出が必要です。

届出対象者

工事の元請業者または自主施工者

届出期限

「特定建設作業」「特定工作物解体等工事」開始の8日前までに ※準備作業は含みません

解体工事の場合

【重要】解体等工事に関する石綿有無の事前調査について、石綿に関して一定の知見を有した「建築物石綿含有建材調査者」等の有資格者による事前調査の実施が義務付けられます。 詳しくは下記リンク先をご確認ください。 解体等工事を行う場合の石綿有無に関する事前調査について

解体工事に関する「お知らせ看板」の掲示について

解体工事現場の周辺住民から「お知らせ看板」の掲示がされていないとの通報が多く寄せられています 【注意!!】石綿含有建材が使用されていない建築物の解体工事の場合でも、掲示する必要があります。 事前調査結果及び作業内容に関する掲示物は、次の6点に留意してください 1. お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示しなければなりません 2. 可能な限り、工事の着手前に掲示する 3. 養生シートの設置後でなければ掲示できない場合は、養生設置後速やかに掲示する 4. 工事現場の入口付近など、近隣住民や通行人に周知しやすい箇所へ掲示する 5. 掲示中に破損や転倒などがないよう適切な維持管理に努めてください 6. 建築物等の解体等工事が終了するまで掲示が必要です

添付書類

添付書類の確認はこちら ・特定建設作業実施届出書(指定書式1)及び特定工作物解体等実施届(指定書式2)は作成不要です。 ・チェックリストから必要とされる書類をご用意の上、申請してください。

受付開始日
2026年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付