内容詳細
【新規申込】保育所等利用申込書 兼 支給認定申請書(2号・3号認定用)
- この手続きについて
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■保育所等(認可保育所・認定こども園(保育所として利用)・地域型保育事業所・特区小規模保育事業所)の利用を希望される場合は、この申請フォームよりお手続きください。 ■利用希望が保育所等の定員を上回る場合は、市が定める基準により利用調整(入所選考)を行います。 ■お手続きにあたり、下記リンク先をよくお読みください。 ▽(市HP)保育所等の利用申込について ▽(市HP)新設認可保育施設等および令和7年4月1日新規入所可能数集計表について
- 申請できる方
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■令和5年4月2日生以降のお子様 ※ただし、以下のいずれかの場合は、お子様の生年月日にかかわらず、この申請フォームからのお手続きが可能です。 ①保育所等の入所不可(利用保留)を許容できる場合 ②申請日時点で西宮市外にお住まいで、入所希望日までに転入予定である場合(転入先住所が決まっている場合)
- 必要書類
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・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード(表面)等) ・保育の必要性が確認できる書類(勤務証明書等) ・その他、保育が必要な状況を確認するために必要な書類等 必要な書類の一覧は、次のホームページ下部にある、「電子申請を行うにあたり提出(添付)が必要な書類」からご確認いただけます。 ▽保育施設を利用する上で確認・同意していただく事項 ※事前にご準備していただくとスムーズに申請が行えます。 ■保育所等の利用申込に必要な書類は以下からお取りいただくことができます。 ▽(市HP)保育所等利用申込に係る書類について
- 必要書類提出にあたっての注意事項
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■書類の提出については、可能な限りPDFファイルやExcelファイルをアップロードしてください。 PDFファイルやExcelファイルを添付ができない場合は、スマートフォン等で撮影した画像データをアップロードしていただいても問題ありませんが、文字や数字等が切れている場合や不鮮明な場合等は、再提出を依頼することがありますのでご注意ください。
- お子様の面接について
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■令和5年4月2日生以降のお子様について 原則としてお子様の面接は必要ありませんが、お子様の健康状態等の詳細な把握のため、西宮市の保健師より後日お電話をさせていただく場合があります。 ■令和5年4月1日生以前のお子様について ①保育所等の入所不可(利用保留)を許容する場合 申請日時点では面接は不要ですが、入所不可(利用保留)の許容を取り下げる際には保育入所課へお子様とお越しいただき、面接を受けていただく必要があります。 ②申請日時点で西宮市外にお住まいで、入所希望日までに転入予定である場合(転入先住所が決まっている場合) ご来庁いただいての面接は不要とさせていただきますが、お子様の健康状態等の詳細な把握のため、西宮市の保健師より後日お電話をさせていただく場合があります。
- 申請にあたっての注意事項
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■手続きの途中で締切日の17時00分を経過すると、正しく申請が行えませんので、余裕をもってお手続きください。 ※手続きに30分~40分以上かかることがあります。 ■最終ページの「申請する」を押し、市から送付するお手続き完了メールが届くと申請完了となります。 ※通信状況等により、「申請する」を押しても更新に時間がかかる場合もありますので、締切時間までに余裕をもってお手続きください。 ※添付書類に不備等があった場合は、受付ができないことがあります。
- 受付開始日
- 2024年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 2025年1月31日 17時00分