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内容詳細

未熟児養育医療新規申請

(制度)概要

母子保健法の規定に基づき、入院による養育を必要とする身体の発育が未熟のまま出生した乳児(未熟児)に対し、その養育に必要な医療費(保険診療分と食事療養費)を公費負担する制度です。 【重要】 ・指定養育医療機関での入院のみ利用できます。 ・出生後1か月以内に申請してください。 ・乳児が退院した後は申請できません。必ず退院までに申請してください。 ・お子様が複数名いる場合は、お子様おひとりごとに申請してください。 未熟児養育医療について(西宮市HP)

申請対象者

西宮市内に居住する満1歳未満の未熟児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた児 1 出生時の体重が2000グラム以下のもの 2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの 一般状態 ・運動不安、痙攣があるもの ・運動が異常に少ないもの 体温 ・摂氏34度以下のもの 呼吸器、循環器系 ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの 消化器系 ・生後24時間以上排便のないもの ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ・血性吐物、血性便のあるもの 黄疸 ・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きに必要なもの

・有効な電子証明書(署名用電子証明書)が搭載されたマイナンバーカード ・パソコン(別途ICカードリーダライタ必要) もしくはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はタブレット端末 (スマートフォン・タブレットで申請する場合は、電子認証を行うために、認証用アプリ「にしのみやスマート認証」のダウンロードが必要です) ・受診者の健康保険証 (発行まで時間がかかる場合は、健康保険上扶養する保護者の保険証でも可) ・養育医療意見書(様式第2号) ・扶養義務者全員(世帯の18歳以上の方全員)のマイナンバーが確認できる書類  令和6年1月1日現在に西宮市に住民票がなかった方(18歳以上)は定額減税額の確認のため令和6年度の課税証明書が必要になります(マイナンバーによる確認ができないため)。  その他、マイナンバーの情報連携の結果、課税情報が取得できなかった場合も、課税証明書の提出をお願いする場合があります。

申請後の流れ

・審査に承認されれば、養育医療券を郵送で発行いたします。 (発行まで2~3週間かかります) ・届いた養育医療券を医療機関に提出してください。

受付開始日
2024年4月1日 0時00分
受付終了日
2025年5月31日 0時00分