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内容詳細

指定小児慢性特定疾病医療機関の新規申請

概要

平成27年1月1日から、小児慢性特定疾病患者(受給者)の方が、小児慢性特定疾病受給者証を使用し、医療費助成を受けることができる医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)は、都道府県知事又は指定都市、中核市から指定を受けた「指定小児慢性特定疾病医療機関」(以下、「指定医療機関」という。)に限定されています。 平成27年1月1日以降、指定されていない医療機関等で、受給者が受診した場合は、医療費助成の対象とはなりません。 医療機関等の皆様は、小児慢性特定疾病患者の方が、医療費助成が受けられるように、申請手続きを行っていただくようご協力のほどお願いします。 ※所在地が西宮市以外の医療機関等につきましては、申請先が異なります。詳細は、所在地を管轄する保健所等へお問い合わせください。

指定医療機関の要件

1.以下の医療機関等であること 保険医療機関 保険薬局 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者 2.児童福祉法第19条第2項で定める欠格事項に該当していないこと

有効期間

指定の有効期間は6年間です。(6年ごとの更新制です。)

指定医療機関の責務

責務(児童福祉法第19条の11、12) 指定小児慢性特定疾病医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければならない。指定小児慢性特定疾病医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

自己負担上限額管理票への記載について

指定医療機関の皆様におかれましては、「受給者証」の確認とあわせて、窓口に提示される「自己負担上限額管理票」への記載について、ご協力をお願いします。

受付開始日
2023年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付