このページの本文へ移動

内容詳細

路外駐車場管理規程(変更)届

概要

駐車場の基本法として駐車場法があります。駐車場法第13条の規定により、新たに路外駐車場を供用しようとする時は、業務の運営の基本となるべき管理規程を定めたものを届出が必要です。 また既存の届出事項(駐車場の名称、管理者の氏名及び住所(法人は、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)、供用時間、料金等)を変更するときも届出が必要です。

手続き期限

供用開始・変更後10日以内

手続きについて

本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途認定通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付