内容詳細
国民健康保険脱退届出
- 概要
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国民健康保険脱退届出
- 対象になる方
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・職場の健康保険等に加入した方 ・被扶養者として健康保険に加入した方 ※同一世帯最大5名までは一度にまとめて届出することが可能です。5名を超える場合は届出を分けておこなってください。 ※転出・生活保護受給・死亡に伴う国民健康保険の脱退手続きはオンラインでの受付ができないため、来庁または郵送での届出をお願いいたします。郵送での届出を希望される場合は、下記までご連絡ください。 西宮市役所 国民健康保険課 資格・賦課チーム 電話番号:0798-35-3117
- 届出に必要なもの
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1.職場の健康保険等へ加入した(被扶養者となった)ことが分かる書類(脱退する人全員分) 2.世帯主および届出者の本人確認書類 (マイナンバーを入力しない場合は不要です) <1の例> ・健康保険資格確認書・資格情報のお知らせ・健康保険資格取得証明書など <2の例> ・マイナンバーカード・運転免許証など
- 保険料について
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・国民健康保険の脱退に伴い保険料が変更となる場合は、届出を受付した日(※)の翌月20日頃に 保険料の更正通知書を送付いたします。それまでに納期限が到来する保険料はお支払いください。 ※ 月の最終開庁日16時以降届出分については翌開庁日が受付日となるため、更正通知書の発送時期が異なります。 (例)令和7年1月31日(金)10時00分の届出 → 令和7年2月20日頃通知書発送 (例)令和7年1月31日(金)16時30分の届出 → 令和7年3月20日頃通知書発送 ・還付金が発生する場合は、保険料更正通知書とは別に還付通知書を送付いたします。
- 受付開始日
- 2025年2月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法