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内容詳細

教育委員会後援・共催名義使用申請

制度の概要

西宮市教育委員会では、各種団体等が実施する事業のうち、教育上有意義であると認める催しについて、基準を満たすものに対して後援(共催)名義の使用を承認しています。

手続き方法 ※入力フォーム(次のページ)を使ってWebで提出することができます。

事業実施予定日の1年前から1ヶ月前までに、入力フォーム(次のページ)に必要事項を入力するとともに、添付資料をアップロードして提出してください。未確定事項がある場合や書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。なお、郵送で提出することもできます。 ※「西宮市教育長賞」の交付について 後援・共催名義使用申請書(申請内容欄)に賞の品目・数をご記入ください。賞状の場合のみ公印を押印しますので、後援(共催)決定後、後援(共催)決定通知と賞状を教育総務課へ持参してください。また、賞状や賞品は主催者側で準備してください。

必要書類

(1) 事業内容が確認できる書類(事業計画書、大会要項など) (2) 主催者の組織構成や活動状況が確認できる書類  ① 会則(規約)及び役員構成表(氏名・住所・役職名の記載があるものに限る)  ② 活動状況が確認できるもの(活動実績など)   ※ 申請する事業を開催するために結成された実行委員会等の場合は、さらに設立趣意書の提出が必要です。 (3) 事業の収支予算書(参加費用を徴収する場合のみ) なお、承認された場合、事業実施後に報告書の提出が必要です。 ※参加費用を徴収する事業の場合は、報告書に加えて、事業の収支決算書の提出が必要です。 また、郵送で手続きすることもできます。郵送で手続きする場合は、ページ下部のダウンロードリンクから「後援・共催名義使用申請書」をダウンロードして必要事項を御記入いただき、必要書類を添えて郵送してください。 ■ 提出先(郵送の場合) (住所)〒662-8567 西宮市六湛寺町10番3号  (宛名)西宮市教育委員会 教育総務課(後援・共催名義申請担当)

主な審査基準

1 事業内容が教育委員会の方針に沿い、教育・学術・文化・スポーツの振興に寄与するもの 2 政治・宗教活動に関連のないもの 3 宣伝・営利を目的としないもの 4 特定の団体等の利害に著しい影響を及ぼすおそれのないもの 5 全市民を対象とするもの、又は公共性の高いもの 6 開催地が原則として市内であるもの 7 開催日時及び場所が適切であるもの 8 主催者の規約・役員組織・事務局・経理機構等が整備され、確実に事業が運営・実施されるもの 9 主催者等の代表者及び役員並びに事業に従事する者が暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと 10 参加費用が無料もしくは安価なもの 11 法令に違反しないもの

承認・不承認

申請書の提出後、約10日後に担当課から「後援(共催)決定通知」を郵送で通知します。ただし、書類に不備がある場合や初回の申請の場合などには審査に時間がかかることがありますので、日程に余裕をもって申請してください。

注意事項

(1) この申請は、名義使用のみを承認するものです。承認後の事業運営・広報活動等は主催者の自主活動としてください。金品の提供は一切いたしません。 (2) チラシやポスター等に関する各市立学校園への掲示依頼は、1ヶ所につきA4、1枚程度のチラシであればお預かりしますので、事前に担当課へご相談ください。ただし、各施設の状況によっては掲示できない場合があります。また、チラシやポスター等を教育委員会や各市立学校園へ一方的に持ち込み又は配布依頼を行う行為は、お控えください。なお、各市立学校園の児童・生徒1人につき1枚の配布依頼は、教職員の負担軽減のためご遠慮いただいております。ご理解とご協力をお願いします。 (3) 市政ニュースへの掲載は西宮市役所広報課(電話:0798-35-3400)へご相談ください。 (4) 西宮市教育委員会は、後援名義等の承認をした事業において発生した事故等について、損害賠償その他一切の責任を負いません。 (5) 事業実施にあたり、市民から誤解を受けることのないよう注意してください。後援名義を利用して、寄付の強要、強引な協力依頼・勧誘・販売、営業目的のチラシの配布など、後援することがふさわしくない事実が判明した場合には、後援を取り消します。取り消しになった場合、以後の事業に対する後援及び共催は、原則として行いません。 (6) 事業実施後は、事業実施報告書(事業の収支決算書)をすみやかにご提出ください。

受付開始日
2022年6月20日 0時00分
受付終了日
随時受付