内容詳細
路外駐車場設置(変更)届
- 概要
-
駐車場の基本法として駐車場法があります。駐車場法第12条の規定により、新たに路外駐車場を設置、または既存の届出事項を変更するものは届出が必要です。 法では、対象となるものは駐車場法施行令の技術的基準によらなければなりません。駐車場の構造、設備あるいは管理について適切な水準を確保することにより、道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するとともに、都市機能の維持及び増進に寄与します。
- 対象条件について
-
(1)道路路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの (2)駐車の用に供される部分の面積が500平方メートル以上のもの (3)利用者から時間駐車料金を徴収するもの (1)、(2)及び(3)の全ての条件に該当する駐車場については、路外駐車場設置や路外駐車場管理規程の届出が義務付けられています。すでに届け出てある事項を変更するときも同様です。 定期(月極)駐車のみを扱い、時間貸しをしない有料駐車場は該当しません。 詳細については市ホームページをご確認ください。
- 手続き期限
-
開発事業に係る場合、「開発事業概要書」等の作成に関して、届出の事前相談、「開発事業計画書」の提出までに協議を行い、当該届出手続きを完了してください。 上記以外の場合は供用開始までに手続きを完了してください。
- 手続きについて
-
本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途承認通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。
- 注意事項
-
建築物又はその敷地に駐車場が設けられない場合は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特定路外駐車場の届出」および「兵庫県福祉のまちづくり条例の路外駐車場等の届出」の提出が必要です。
- 申請書・資料
-
駐車場法における技術的基準(路外駐車場) チェックリスト[Excel形式:22.9KB]
上記書類と併せて、位置図、平面図、建築物の場合は各階平面図、立面図、断面図、照度計算書、換気計算書、建築確認済証が必要です。
特殊装置設置計画書[Word形式:15.6KB]機械式駐車場がある場合は上記書類と併せて、大臣認定書、仕様図、全体組立図が必要です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の特定路外駐車場の届出[Word形式:17.5KB]対象となる場合、上記書類と併せて路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した平面図が必要です。
路外駐車場等(変更)建築等届[Word形式:73.5KB]対象となる場合、上記書類と併せて障害者が利用できる駐車区画を明示した平面図が必要です。
- 受付開始日
- 2024年7月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付