内容詳細
喫煙可能室設置施設 届出書
- 喫煙可能な飲食店は届出が必要です
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既存小規模飲食店の要件を満たす店舗で、店内の全てもしくは一部を飲食可能な喫煙区域とする場合は、西宮市への届出が必要です。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
- 既存小規模飲食店とは
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既存小規模飲食店の要件は以下のとおりです。(すべてを満たす必要があります) ・2020年4月1日時点で営業している店舗である ・個人又は資本金5,000万円以下の会社が経営していること (一つの大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有す場合などを除く。) ・客席面積が100平方メートル以下である ・喫煙区域に20歳未満や妊婦の方を立ち入らせない旨を表示していること
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法