このページの本文へ移動

内容詳細

小児慢性特定疾病児童等療養生活支援事業 利用申請

事業の概要

小児慢性特定疾病児童等が、介護を受けることが一時的に困難となった場合、または家族だけではお世話が足りない場合に、一時的に介護者に代わって、若しくは介護者と一緒に必要な日常生活上のお世話等を行うことにより、小慢児童等を介護する家族等の負担軽減を図る事業です。 西宮市ホームページ

対象者

次の項目の全てに該当し、他制度において同様の支援を受けることができない方 ・西宮市民で、小児慢性特定疾病の受給者証を所持している小慢児童等 ・ご家族などから一時的にお世話を受けることが困難、または、家族だけでは、お世話が足りない場合(ご家族の休養や兄弟の行事等の理由でお世話が困難、家族だけでは病院等への付き添いや入院中の付き添いが困難な場合) ※対象者の確認のために、市関係者に問い合わせをする場合があります。 ※入浴等人員を要する行為等を除きます。

利用時間数

対象の児童一人につき、年間12時間以内(30分単位) ※ 利用者の自己負担はありませんが、訪問看護費の他に発生する交通費等や当日のキャンセル料等については、利用者と事業者との定めによります。 ※ 有効期間は申請日から年度末になります。 ※ 訪問看護を利用の場合は、医療保険適用分との併用が可能です。 ※ 申請額が予算上限に達した日をもって、受付を終了します。   申請前にホームページで確認するか、電話でお問合せ下さい。

有効期間

有効期間は申請日から年度末になります。

申請後の流れ

①申請者(利用者)が利用申請書(様式第2号)を西宮市に提出 ②申請内容の審査後、西宮市保健所が利用決定通知書兼利用券(様式第3号)を郵送 ③申請者が事前に事業者に相談 主治医の承諾を得た後に、利用日時、サービス内容を事業所と調整後、利用申込書(様式第5号)を提出 ④事業者は利用申込書を記入し、申請者に返却する ⑤事業者は申請者からの利用申込書の写しを西宮市保健所へ提出 ⑥サービス開始 申請者は、利用時に利用決定通知書 兼 利用券(様式第3号)を事業者へ提出し、事業者が利用決定通知書 兼 利用券(様式第3号)に記入し、写しを取り、申請者に返却する ⑦事業者が西宮市保健所へ報告 サービス提供後、実施報告書 兼 委託料請求書(様式第6号)、利用決定通知書 兼 利用券(様式第3号)の写しを西宮市保健所に提出する ⑧西宮市保健所が事業者へ支払いを行う ※訪問看護サービスが希望であるが、現在利用していない場合は、主治医と相談し、希望する訪問看護事業者へ指示書を出してもらうなど、事前に準備ください。

受付開始日
2023年3月30日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
保健予防課 難病等疾病対策チーム
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0798263669