内容詳細
市税を分割納付したい方へ
- 1 制度
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今年度に課税された市税を各納期限までに納めることが困難な場合、このフォーム(スマート申請)から分割納付(納付誓約)のご希望を市に届出できます。 ご希望が2以下の要件に当てはまれば、このフォームへの届出により、後日市から手続き書類や納付書を送付します。 ※分割納付(納付誓約)とは 市税を納期限に納めることが困難な事情がある場合に、適宜分割して納付することができる特別の措置です。 ただし、納税の便宜を図るためのものであるため、延滞金がかかります。 また、分割納付(納付誓約)の計画どおりに納付を履行いただくことが必要です。
- 2 対象となる方(4以下をご確認のうえスマート申請にお進みください)
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●次のいずれにも該当する方 ①納税義務者 ②決められた納期限に一括納付が難しい方
- 3 対象とならない方(スマート申請を利用できません)
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●次のいずれかに該当する方は、このフォームでは受付できません。 納税課(TEL:0798-35-3238)までご相談ください。 ①市県民税の特別徴収(給与天引き)の分割納付を希望される方 ②納税通知書が届いていない方 ※1 ③前年度以前の市税の滞納がある方 ④徴収猶予の要件に該当し、申請を希望される方 ※2 ⑤申請による換価の猶予の申請を希望される方 ※1 納税通知書が届いてから届出してください。 ※2 徴収猶予の要件とは、「災害」「病気又は負傷」「失業」「事業の廃止又は休止」「事業の著しい損失」など特別な事情があり、徴収猶予の申請を希望される方のことです。 徴収猶予と申請による換価の猶予について詳しくはこちらをご確認ください。
- 4 必要な書類
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納税通知書や納付書など、課税番号が記載されているもの。 (申請フォーム内に番号の入力欄があります。)
- 5 分割納付の期間について
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次年度の市税が課税されるまでに納付いただく必要があります。 (例) ・固定資産税都市計画税:翌年度の4月末日 ・市県民税 :翌年度の5月末日 ・上記の両方を希望 :翌年度の4月末日
- 6 注意事項(よくお読みください)
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●納付誓約日以降も、延滞金が加算されます。(加算される延滞金の試算額(見込)は後日送付する市税納付誓約書に記載しています。) ●納付誓約後に税額変更等が生じたときは、計画の変更が必要ですので、再度このフォームへ届出いただくか、納税課(TEL:0798-35-3238)までご相談ください。 ●納付誓約期間中も財産調査を行う可能性があります。 ●財産調査の結果、納付する資力があると判断すれば、分割納付履行中であっても財産を差し押さえる場合があります。 ●納付不履行の場合は、予告無く財産を差し押さえます。 ●申請された日から分割納付計画の1回目の期日が近いときは、1回目のみ期日を変更する場合があります。 ※後日、市から送付される手続き書類にも同様の注意事項が記載されておりますのでご確認ください。
- 7 手続きの流れ
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①「にしのみやスマート申請」の新規登録(未登録の場合)。 ②ログイン後、内容の入力と内容の確認、「申請する」ボタン押下にて分割納付の希望を市に連絡。 ③市から、市税納付誓約書(提出用)、市税納付誓約書(控え)、納付書(全回数分)及び返信用封筒を納税義務者の住所又は所在地(※1)宛てに送付。 ④返信用封筒にて納付誓約書(提出用)の提出。 ⑤納付書にて各回の期限内に納付。 ⑥最終回納付後、納付誓約中に延滞金の加算があれば、市から延滞金通知書を送付。 ⑦期限内に延滞金を納付。 ※1 住民票上の住所もしくは商業登記の本店住所地。ただし、市が登録住所地を確認できない場合は、却下となる場合があります。 ※納付誓約が認められない場合は、登録されたメールアドレスに「却下」についてのメールが届きますので、納税課(TEL:0798-35-3238)までご相談ください。
- 受付開始日
- 2022年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付