このページの本文へ移動

内容詳細

公共交通機関利用促進等措置実施(変更)認定申請

概要

西宮市駐車施設附置条例により、駐車場整備地区、商業系用途地域における一定規模以上の建築物の新築・増築・用途変更を行う建築主のみなさまは、建築物の用途や規模に応じた駐車施設を建築物の敷地内に附置する義務がありますが、公共交通機関利用促進等措置を実施することで附置台数を緩和することができます。

対象となる地区、地域

「駐車場整備地区」 「商業地域」 「近隣商業地域」 建築物の敷地が上記の地区または地域の区域とこれら以外の区域にわたる場合は、敷地の過半が属する地区、地域に建築物があるものとみなします。 にしのみやWebGISの都市計画情報より用途地域等をご確認ください。

手続き期限

緩和措置を受ける場合は、特定自動車用駐車施設附置(変更)届出書の提出までに申請し認定を受ける必要があります。

手続きについて

本システムを利用し申請後、交通政策課で内容を審査します。申請内容に問題がなければ登録されたメールアドレスに「手続完了」のメールが届きます。また別途認定通知書を発行しますので、交通政策課の窓口で受領してください。 申請内容に不備がある場合は、申請を差戻します。「差戻し」のメールが届きましたら、不備を修正し再度申請してください。

注意事項

申請時に計画した公共交通機関利用促進等措置を実施しなかった場合および同措置を取りやめた場合は規定する台数の規模を有する駐車施設を附置する必要があります。 手続きを委任する場合は、委任状の原本を交通政策課まで郵送または持参ください。

申請書・資料
公共交通機関利用促進等措置計画書(様式第11号)[Word形式:19.3KB]

上記書類と併せて、付近見取り図、公共交通機関利用促進等措置の実施内容の詳細を示す資料が必要です。

受付開始日
2024年7月1日 0時00分
受付終了日
随時受付